商標の定義

商標とは、商品を生産・加工・証明または販売することを業として営む者が自己の業務に関連した商品を他人の商品と識別され得るようにするために使用する記号・文字・図形・立体的形状またはこれらを結合したもの、あるいはこれらのそれぞれに色彩を結合したもの(以下、“標章”という)を示す。

商標とは、狭い意味では商品の名称のみを示すものを意味したが、現在では商品の形状、包装、香り、音響等により、他人の商品と自己の商品を区分させる特徴となり得る全てのものを包括的に指称するものにまで概念が拡大している。商標法上に定義された商標は、記号、文字、図形、立体的形状またはこれらを結合したものと、これらのそれぞれに色彩を結合したものであって、視覚的に認識が可能なものに限定している。

広義の商標概念は、商標以外にサービス標、団体標章、業務標章を含む。

サービス標 - サービス業(広告業、通信業、銀行業、運送業、飲食業等の用役の提供業務)を営む者が、自己のサービス業を他人のサービス業と識別され得るようにするために使用する標章をいう。即ち、商標は、“商品”の識別表示であるのに対し、サービス標は“サービス業(役務)”の識別標識であると言える。

団体標章 - 『団体標章』とは、商品を共同で生産・販売等を行う業者等の設立した法人が、その監督下にある団体員の営業に関する商品またはサービス業に使用させるための標章をいう。

業務標章 -『業務標章』とは、YMCA、ボーイスカウト等のように営利を目的としない業務を営む者が、その業務を示すために使用する標章をいう(例:大韓赤十字社、青年会議所、ロータリークラブ、韓国消費者保護院等)

商標の機能

(1) 自他商品の識別機能
商標を商品に表示して使用する場合、その商標の表示により自己の商品と他人の商品を識別できる機能である。

(2) 出処表示機能
同一の商標を表示した商品(同一商標品)は、同一の出処から出ることを需要者に示す機能である。

(3) 品質保証機能
同一の商標を表示した商品は、その品質が同一であるものと需要者に保証する機能である。

(4) 広告宣伝機能
商標の商品に対する心理的な連想作用を動的な側面から把握したものであって、商品取引社会において販売促進手段としての商標の機能をいう。

(5) 財産的な機能
商標が有する財産的・経済的な価値としての機能であって、商標の財産的機能は、商標権の自由譲渡及び使用権設定等を通じて具現される。


商号と商標


商標は、自他商品を識別するために商品に付する標章であって、商品の同一性を表示する機能を果たすものであるが、商号は、商人(法人・個人)が営業上、自己を表示する名称であって、営業の同一性を表示する機能を果たすものである。
即ち、商号は、商人が営業に関して自己を表示する名称であって、人的標識の一種であり、かつ文字で表現されて呼称され、会社企業の場合、商号の使用は、強制的であるのに対し、商標は、自他商品を識別する記号であって、文字だけでなく、記号、文字、図形、立体的形状またはこれらの結合あるいはこれらと色彩の結合により構成されることができ、商標の使用においては、強制性がない点が異なる。
ただ、企業イメージの統一化戦略により、商号と商標を一致させていることが国際的な傾向である点(商標の商号化または商号の商標化現象)と、商号が商品標識として使用され、商標としての登録要件を備えて登録された場合は、法律上、商標として保護される商号商標が次第に増えているため、両者の機能が重なる場合が多い。


商標登録の必要性

安定して商標使用
商標登録を受けると、商標を安定的に使用することができる。若し、商標登録を受けないまま商標品に対する広範囲な広告宣伝及び大量の販売実績を上げているうちに、第三者がその商標と同一または類似した商標の登録を受けた場合は、商標の使用を放棄するか、または商標登録を受けた第三者に一定の費用を支払って使用権の設定を受け、商標を使用するしかなくなる。この場合、その間の広告、広報等の努力は無駄になる。しかし、商標登録を受けると、このような心配なく、安定的に自己の商標を使用することができる。

独占排他権の発生
商標を登録した者には、自己の商標をその指定商品(商標を出願する際に、商標を使用する商品として記載したもの)に対して独占的に使用する権限が与えられる。すなわち、商標権者以外の第三者は、商標権者の許諾を受けなくては、その商標を使用することができない。また、他人が、登録された商標と同一、類似の商標を同一、類似の指定商品に使用することを禁ずることができる。この場合、他人の商標使用を禁じるために、権利者が必ずしも商標を使用している必要はない。ただし、3年以上商標が正当な理由なく使用されていない場合、商標登録が取り消される場合もある。

制裁の容易
不正競争防止法による制裁の場合、商標が広く知られていること及び相手の商標使用が商標権者の商品と出処混同を引き起こすことを主張・立証しなければならないが、このようなことを立証するのは極めて難しいことである。しかし、商標登録を受けた場合、権利者は、ただ相手の使用商標が自分の登録商標と同一または類似していることと、相手の商品が登録商標の指定商品と同一または類似していることを立証すればよい。したがって、不正競争防止法による制裁より相対的に容易であり、かつ少ない費用ですむ。

第三者に対する警告の効果
出願された商標及び登録商標は、特許庁においてインターネットで公開する商標公報に載せられ、また商標検索のデータベースに登載される。したがって、商標選択のために検索を行う者は、どのような商標が登録されたのかが分かるようになり、登録された商標であるため、これを無断に使用することができないとの事実を容易に確認することができる。

商標検索

商標検索とは、特許庁に出願された商標と登録された商標を調査することをいう。商標検索は、出願の前に必ずしも行わなければならないものではないが、多くの利点があるので、出願の前に検索を行うことが有利である。商標検索を通じて得られる効果は次のとおりである。

- 登録を受けようとする商標に対する登録の可能性を予め予測することにより、ブランドネーミング、商標出願、マーケティング等に所要される時間と費用を節減することができる。
- 他の商標の登録または拒絶事例の確認を通じて、商標を選定して出願するのに有用に活用することができる。
- 同種業界の登録商標を確認し、商標権侵害と関連した訴訟を未然に防止することができる。

商標検索が必要な場合

会社名、ブランド名、サービス名、ドメイン名またはロゴ等を定め、特許庁に商標登録をしようとする場合
ドメイン名を商標権侵害に関するリスクの心配なしに使用しようとする場合
ブランドネーミング(Brannaming) の際、登録可能な商標の確認及び参考用の資料が必要な場合
競争企業が有している登録商標の現況を知ろうとする場合
特定出願商標の審査現況または登録商標の登録事項を知ろうとする場合
類似商標の登録防止のために周期的な調査が必要な場合


商標の登録要件


(1) 人的要件 (商標登録を受けることができる者)
韓国で商標権者になることのできる資格を有する者(個人または法人)であって、韓国で商標を使用する者(法人・個人・共同事業者)または使用しようとする者は、商標法で定めるところによって自己の商標の登録を受けることができる。
商標権者になることのできる資格は、韓国国民(法人を含む)は全て該当し、外国人は相互主義原則と条約によってその資格が決定される。

(2) 実体的要件
商標の登録要件は、出願の形式等の手続的要件と、商標の構成自体が、自他商品の識別力を有するものであるか、または不登録事由に該当しないものであるかに関する実体的要件により区分され、実体的要件には積極的要件と消極的要件がある。

積極的要件

商標の最も重要な機能は、自他商品の識別機能であるので、商標として登録されるためには、先ず識別力を備えていなければならない。商標法上、識別力とは、取引者や一般需要者をして、商標を表示した商品が誰の商品であるかがわかるように認識させることをいう。
一般的に識別力の有無についての判断は、指定商品と関連して判断しており、商標法第6条第1項の各号においては、自他商品の識別力がない商標として商標登録を受けることができない事由を次のとおり制限的に列挙している。

@ 商品の普通名称 - その商品の略称、俗称、その他当該商品を取扱う取引社会で(一般需要者と取引業界)その商品を指称するものとして使用している名称のみからなる商標。
(例:トウモロコシ乾菓子−Corn Chip、胡桃で作った菓子−胡桃菓子、自動車−Car、果物−紅玉、白桃、巨峰)

A 慣用商標 - 特定種類に属する商品について同業者間で自由に慣用的に使われている標章
(例:清酒−正宗、織物−Tex、Lon、Ran、飲食業−ガーデン、閣、荘、城)

B 表示的商標

品質表示:当該商品の品質の状態、優秀性等を直接表示する商標
(例:上、中、下、品質保証、特選、Super、Deluxe)
産地表示:当該商品の特性を直感することのできる地域を表示するものであって、当該商品が該当地方で過去に生産されたか、または現実的に生産されている場合はもちろん、その地方で生産されているものとして一般需要者に認識され得る商標
(例:りんご−大邱、苧−韓山、日干しイシモチ−霊光)
原材料表示:当該原材料が当該指定商品に現実的に使われているか、または使われる可能性のあるものと認められる名称を表示する商標
(例:豆腐−豆、洋服−Wool、窓枠−アルミニウム)
効能表示:当該商品の効果や性能等を直接表示する商標
(例:薬品−よく効く、電子レンジ−ワンタッチ、コピー機−Quick Copy)
用途表示:当該商品の用途を直接的に表す商標
(例:肥料−園芸、鞄−学生、衣類−ベビー)
数量表示:当該指定商品との関係において取引社会で使われている数量と数量表示として認識されている単位及びその単位の記号等を表示する商標
(一対、100グラム、100メートル等)
形状表示:当該指定商標との関係においてその商品または包装の外形、模様(柄を含む)及び規格等を直接的に表示する商標
(例:小型、大型、SLIM、医薬品−カプセル)
生産方法・加工方法・事業方法の表示:当該商品の生産・加工・使用方法を直接表示する商標
(例:ハム−薫製、農畜産業−自然農法、靴−手作り、時計−精密加工)
時期表示:当該指定商品との関係においてその商品の販売または使用の季節、時期、時間等を直接表示する商標
(例:タイヤ−全天候、薬品−食前・食後、衣類−春・夏・秋・冬)

C 顕著な地理的名称、その略語若しくは地図
(例:フィンランディア、OXFORD、VIENNA LINE、HEIDELBERG、ニューヨーク、MANHATTAN、LONDON TOWN、漢山、珍島)

D ありふれた氏名または名称
(例:李氏、金氏、社長、総長)

E 簡単で、かつありふれた標章
(例:ALPHA(α)、123、○、△、□、◇、♯、卍模様)

F その他の識別力のない標章−一般的に使われている掛け声、標語、挨拶言葉等
(例:Believe it or not, http://,www,@,書籍の一面をそのままコピーした場合)
ただし、B、C、D、Eの事由に該当しても、出願前に使用した結果、その商標が需要者間において誰の業務に関連した商品を表示するものであるかが顕著に認識されている商標は、登録を受けることができる。

消極的要件 (不登録事由)

商標が積極的要件としての識別力を有しているとしても、その商標を登録して独占排他的性質の商標権を付与したときに公益上または他人の利益を侵害する場合、当該商標の登録を排除するようにする規定を、商標法第7条において制限列挙して規定している。

@ 韓国の国旗・国章、パリ条約同盟国、世界貿易機構会員国または商標法条約締
約国の勲章・褒章、赤十字・オリンピック等の公共マークと同一または類似する商標
(例 : 槿図形, 国際原子力機構(IAEA), 国際刑事警察機構(INTERPOL), 世界保健機構(WHO), 「KS)「JIS)「UL) 等)
A 国家・民族・公共団体・宗教等との関係を虚偽に表示するかまたはこれらを誹
謗あるいは侮辱する恐れのある商標
(例:ヤンキー、ろすけ、 Nigger(Negro))
B 国家・公共団体または非営利公益法人の標章として著名なものと同一または類
似する商標
(例:YMCA、ボーイスカウト、YWCA)
C 公共の秩序または善良な風俗を乱す恐れのある商標
(例:猥褻な図形や文字、詐欺師、すり、割り込み、賄賂等の文字)
D 政府または外国政府が開催するかまたはその承認を得て開催する博覧会、
賞杯・賞状あるいは褒章と同一または類似の標章がある商標
E 著名な他人の姓名・名称または商号・肖像等を含む商標
(例:大韓住宅公社=住公・韓国銀行=韓銀・韓国電力株式会社=韓電・韓国土地公社=土公)
F 他人の先登録商標と同一または類似する商標(HOPとHCP, 白花と百花, INTERCEPTOR インターセプト、君王と王とKING等)
G 商標権が消滅した日から1年が経過していない他人の登録商標と同一または類
似の商標
H 周知商標と同一または類似の商標
I 需要者間に顕著に認識されている他人の商品や営業と混同を生じさせる恐れのある
商標
J 商品の品質を誤認させ、または需要者を欺瞞する恐れのある商標
K 周知・著名な商標と同一または類似の商標であって不当な利益を得ようとす
るなど、不正な目的をもって使用する商標
L 商品またはその商品の標章の機能を確保するのに不可欠な立体的形状のみでな
る商標
M 世界貿易機構(WTO)会員国内の葡萄酒および蒸留酒の産地に関する地理的
表示で構成されるか、または同表示を含む商標であって葡萄酒・蒸留酒またはそれに類似する商品に使用しようとする商標




商標登録出願手続きのフローチャート



商標登録出願

出願
韓国内において商標を使用する者または使用しようとする者は、自己の商標の登録を受けることができ、そのためには特許庁に商標出願をしなければならない。
商標登録出願は、産業資源部令が定める商品類区分内において商標を使用する1個以上の商品を指定して商標毎に出願しなければならないが、これを‘一商標一出願主義’の原則といい、一つの出願書で2以上の商標を同時に出願することは許容されない。

商標出願時に必要な書類
商標登録と関連して、出願人の人的事項等を記載した規定の形式による出願書が要求されるが、必要書類は次のとおりである。
−出願人の人的事項(氏名、住所)
−商標見本
−商品が属する商品類(指定商品)
−代理人を選任するための委任状1通
※優先権を主張するためには、出願書の提出後3月以内に認証された第一国出願の願書の写しを提出しなければならない。

意見提出通知

商標出願の6ヶ月後に商標登録可否の審査が始まるが、この際、登録を受けることのできない理由が見つかった場合、特許庁は出願人または代理人に“意見提出通知書”を発送する。出願人または代理人は“意見提出通知書”を受付けた後、指定期間内に意見書を提出しなければならず、提出しない場合、商標出願は拒絶査定される。

出願公告

商標の出願公告制度は、商標の公益性や出願商標の多様性に鑑みて、特許庁内部の審査官による審査のみでは足りないとの見地から、商標としての権利を設定登録する前に、これを一般に公開して、公衆の審査に付することにより、各界の意見を聞き、異議があれば異議申立てを可能にし、審査に公正性を与えるための一連の過程である。
出願人は、原則的に出願公告の後、他人が無断で当該出願された商標と同一・類似の商標を、同一・類似の商品に対して使用することにより、出願人に業務上の損失が発生する場合、その他人に警告をし、業務上の損失に相当する補償金を請求することができるようにするが、商標登録出願の写し(国際商標登録出願の場合は国際出願の写し)を提示して警告する場合は、出願公告前でも補償金を請求することができるよう規定している。ただし、商標権が設定登録された後においてのみ当該権利を行使することができるよう規定している。

異議申立て

出願公告された商標に対して異議がある場合は、何人も出願公告日から30日以内(延長不可)に異議を申し立てることができ、異議申立書は所定の様式に基づいて作成し、必ず異議申立ての理由を記載して、これに必要な証拠を添付しなければならない
既に提出した異議申立てに対する理由や証拠を補正しようとするときは、異議申立て期間の経過後30日以内にしなければならない。

登 録

商標権設定登録
商標登録出願に対して審査官が審査した結果、登録査定した場合、出願人から所定の商標登録料の納付を受けて商標登録原簿に登載し、最終的に権利を設定登録することをいう。設定登録により、商標権の効力が発生する。

商標権の存続期間
商標権は設定登録によって発生するが、商標権の存続期間は設定登録がされた日から10年間である。



商標権の存続期間更新登録出願

商標権の存続期間は、設定登録日から10年間であるが、10年間ずつ何度でも継続して更新することができるため、商標権は半永久的な権利である。
商標権の存続期間を更新しようとするときは、商標権の存続期間満了日前1年から満了日までの間に商標権の存続期間更新登録出願を行わなければならず、存続期間が満了した後でも6ヶ月が経過するまでは追加金額を納付して商標権の存続期間更新登録出願を行うことができる。

商標権の移転

商標権の移転とは、商標権の内容の同一性を維持しながら所有主体を変更することをいう。商標権も無体財産権の一種であり、一般財産権と同様に自由な移転が許容されるべきであるが、商標法の目的に鑑みて、需要者の利益保護等のために必要な場合に一定の制限が加えられている。
一般的に商標権は、それ自体のみを特定して、営業と共にでなくとも、売買や贈与等により自由に譲渡することができ、また指定商品ごとに分割して移転することもできる。

商標の使用権制度

@ 専用使用権
商標権者は他人に商標権に関して専用使用権を設定することができ、専用使用権者は設定行為で定めた範囲内において指定商品に関する登録商標を使用する権利を独占することになる。
従って、専用使用権者は、商標権者と同様に、他人が登録商標と同一または類似の商標を、その指定商品と同一または類似の商品に使用する等の権利侵害に対し、差止または予防を請求することができる。また、商標権者の同意を得て、その専用使用権を他人に移転したり、通常使用権を設定することができる。
専用使用権の設定・移転等は登録して初めて効力が発生し(登録は効力発生要件)、専用使用権者は登録商標を使用する商品に自己の氏名または名称を表示しなければならない。

A 通常使用権
商標権者または専用使用権者は他人にその商標権に関して通常使用権を設定することができ、通常使用権者は設定行為で定めた範囲内において指定商品に対し登録商標を使用する権利を有することになる。
また、商標権者および専用使用権者の同意を得て、その通常使用権を他人に移転することができる。通常使用権の設定・移転等は登録しなければ第三者に対抗することができず(登録は第三者対抗要件)、通常使用権者は登録商標を使用する商品に自己の氏名または名称を表示しなければならない。
また、通常使用権者は指定商品に登録商標を使用する権利のみを有するので、権利侵害に対する禁止請求権はなく、商標権者や専用使用権者のみが権利侵害に対する禁止請求等を行うことができる。

商標の使用権制度

商標権は、存続期間の更新を行わなかったために存続期間が満了し、または自ら商標権を放棄する場合、あるいは旧韓国商品分類で登録された指定商品に対して所定の期間内に商品分類転換登録申請を行わなかった場合に消滅し、また、商標権者の死亡日から3年以内に相続人が商標権の移転登録を行わなかった場合にも商標権は消滅する。



拒絶査定不服審判

商標出願が審査過程において拒絶査定されたとき、出願人がこれを不服として請求する審判である。

無効審判

登録商標が最初から登録要件を満たしておらず拒絶されるべきであったにも拘らず誤って登録されたことを主張する、利害関係人が請求する審判である。この審判の手続きにおいて無効審決が確定すれば、登録商標は最初から登録されなかったものと見なされる。

取消審判

登録商標が登録要件には瑕疵がなかったものの、登録後3年以上商標を使用していないか、あるいは故意に変更使用して他人の商品と誤認、混同を惹き起した場合等、商標法第73条に規定された取消事由に該当するときに請求する審判である。取消審決が確定すれば、登録商標はそのときから商標権の効力が喪失する(無効審決が、その確定により遡及的に消滅することと対比される)。

権利範囲確認審判

他人の使用する商標が商標権者の登録商標の権利範囲に属するか否かに対して確認を求める審判である。一般に商標権侵害訴訟と同時にまたはその前段階として請求される。



イ. 商標権の侵害とみなす行為

商標権は、商標権者のみが登録商標を指定商品に関して使用する権利を独占するので、商標権者以外の者が、正当な権限なしに登録商標と同一または類似する商標を、その指定商品と同一または類似する商品に使用する場合はもちろん、登録商標と同一または類似する商標を、その指定商品と同一または類似する商品に使用する目的か、または将来使用する目的により交付・販売・偽造・所持及び保管する行為である予備的行為も、商標権を侵害するものであると規定している。

ロ. 商標権侵害に対する救済方法

他人が自己の登録された商標と同一またはそれと類似する商標を、同一またはそれと類似する商品に使用していることが明白であり、事業上の損害を被った場合、商標権者は、商標法で定めるところによって正当な保護を受けることができる。
商標権侵害に対する具体的な救済方法としては、侵害者に対して司直当局に告訴して刑事上の制裁を加えるようにするとともに、民事上においては、禁止請求或いは他人が故意または過失で商標権を侵害したために被った財産的・精神的な損害に対して、法院に損害賠償請求の訴を提起し、損害に対する応分の賠償を受けることができ、営業上の信用を失墜させた者に対しては信用回復措置等を講ずることができる。