特許制度の目的
特許制度は、“発明を保護、 奨励し、その利用を図ることにより、技術の発展を促進して産業発展に資することを目的”とする。即ち、特許制度は、発明者に対しては特許権という独占、排他的な財産権を付与して保護する一方、その発明を公開させることにより、その発明の利用を通じて産業発展に寄与しようとする。このような点において、特許制度を新技術保護制度、発明奨励制度、または私的独占保障制度ともいう。
特許要件
あらゆる発明が全て特許の対象になるのではなく、発明が特許を受けるためには、下記において要求するいくつかの要件を満たさなければならない。一般的に特許要件は、
「主体的要件」、「客体的要件」 及び「手続的要件」に区分される。
*主体的要件
主体的要件とは、発明者(出願人)が備えなければならない要件である。
1.正当な発明者であること
特許出願人は、「発明者」または「その承継人」でなければならず、他人の発明を冒認した者であってはならない。
2.権利能力があること
イ)外国人は、韓国の法により特許を受けることができる権利能力が認められた者でなければならない。
ロ)法人格なき社団は、権利能力がない。
ハ)特許庁の職員は、在職中に相続または遺贈の場合を除いては、特許を受けることができる権利を有することができない。
*客体的要件
1.発明の成立
特許法においては、‘発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう’と定義している。人間の知能的な創作活動が特許を受けるためには、その創作は特許法上の発明の概念に該当しなければならない。
2.産業上利用可能性
産業上利用可能性とは、出願発明がその発明と関係のある産業分野に直ちに利用されないとしても、将来利用する可能性があることを意味する。このような産業上利用可能性は、特許法が明文で規定した特許要件のうちの一つであり、新規性及び進歩性の有無を判断する前提となる。
3.新規性
発明の新規性とは、出願発明の内容が特許出願前に韓国内で公知、公用または韓国内外で刊行物に記載された発明と比較して客観的に新たなものを意味する。
下記の発明は、新規性がない。
@出願前に、韓国内で広く知られた発明
A特許出願前に、韓国内または韓国外で頒布された刊行物に記載された発明または大統領令が定める電気通信回線を通じて公衆に利用可能になった発明
4.進歩性
進歩性のある発明とは、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、特許出願時の公知の発明に基づいて、容易に発明をすることができない程度の創作の難易度を備えた発明をいう。
発明の進歩性を特許要件の一つとして認めた趣旨は、創作の程度が低い発明を排除し、自然の進歩以上の発明のみを保護することにより、産業発展に寄与し、審査の統一性を確保する基準を提示するためである。
● 手続的要件
(1)特許出願の方式に適合すること
(2)特許出願明細書の記載が法規に適合すること
(3)“1”特許出願の範囲の要件を満たすこと
(4)最先の出願であること等
特許出願手続きのフローチャート
特許出願
特許出願とは、発明に対し特許を受けることができる権利を有する者が、国家に対し発明の公開を条件に特許権の付与を要求する意志を客観的に表示する行為をいう。このような特許出願は、国家機関である特許庁に対する行政行為のうちの一つとして手続きの正確性・迅速性が要求されるため、特許法の定めた一定の形式及び手続きに沿って行わなければならない。
出願時の必要書類
特許出願に必要な書類は、「出願書」、「明細書」、「図面」及び「要約書」等がある。
代理人を選任した場合は、委任状を提出しなければならない。
出願書
特許出願書には、出願人の氏名・住所、代理人の表示、発明の名称、発明者の氏名・住所、優先権主張の趣旨等が記載される。
明細書
明細書とは、発明の技術的な内容を公開する技術文献であり、特許発明の技術的な範囲を正確に明示した部分である。 明細書は、「発明の名称」「図面の簡単な説明」「発明の詳細な説明」「特許請求の範囲」で構成される。
図 面
図面は、発明の実施例を具体的に表示して、発明の実体を把握するのに役立つ明細書に対する補助的な機能を有する書面であり、明細書の補助手段として利用される。特許出願をする場合、図面の提出は必須ではないが、実用新案登録出願をする場合は、必ず図面を提出しなければならない。
要約書
要約書は、発明の技術的な内容を要約したものであり、その発明の技術的な観点から発明の技術分野、解決しようとする技術的な課題、解決方法の要旨及び発明の主要な用途を簡潔に記載しなければならない。
その他の具備書類
優先権を主張する者、新規性擬制の主張をする者、微生物を寄託する者、代理人により出願手続きを行う者は、関連書類を出願書に添付して提出しなければならない。
電子出願システム
1999年1月1日から電子出願システムが導入されている。該システムにより、出願人は、紙による文書の代わりに電子出願による文書によって出願することができるようになった。電子出願をする場合、書面で出願する場合より相対的に官納料が低価である。
先出願制度(先願主義)
同一の発明について2以上の出願が競合する場合は、特許は最先(優先出願)の出願人に許与される。
出願公開
出願公開制度とは、特許庁に出願継続中であるすべての特許出願の内容を優先日から18ヶ月を経過したときに一般公衆に公開する代わりに、出願人に対しては
一定の法律的な保護を付与する制度をいう。今日の発明は、技術内容が複雑・高度化し、出願件数が増加するに伴い審査処理が遅延され、その結果、審査の後に発明を公表する場合、公開時期がそれだけ遅くなり、公衆において同一の発明に対する重複研究・重複投資が行われる可能性があ
るため、その矛盾を防止するためのものである。
審 査
特許出願の審査は、その内容によって大きく方式審査と実体審査に分かれる。方式審査は、特許出願時に提出した書類等に関する方式や手続きが適合であるか否かについて、特許庁長が主体となって審査することを言い、実体審査とは、特許出願時に提出した明細書等に記載された発明の内容が特許を受けることができるか否かについて、審査官が主体となって審査することをいう。このような実体審査の主体は原則的に審査官であるが、例外的に一般公衆である第三者も、情報提供や特許異議申立て等を通じて審査手続きに参加することのできる機会がある。
審査請求
出願審査が請求された特許出願に対してのみ審査が実施される。該制度は、出願人に審査が必要であるか否かを検討させ、請求の時期を選択できるようにする。審査が請求されていない出願に対しては審査を行わず、従って、審査請求制度は迅速な審査に寄与することができる。審査請求が可能な期間は、出願日から5年(国際特許出願である場合は、国際出願日から5年)に制限される。上記期間内に請求されない場合は、特許出願は取り下げられたものとみなされる。審査請求された出願は、その出願に付与した国際特許分類によって審査課の該当部署に移管され、ついで担当審査官が指定される。指定された審査官が上記出願を担当する審査官になる。
優先審査制度
“優先審査”とは、特定出願を審査の請求順に関係なく、他の出願に優先して審査することをいう。
優先審査の申請対象は、特許出願に対して審査請求がある出願であって次の事項に該当するものをいう。
イ)出願公開の後、第三者が業として特許出願された発明を実施しているものと認められる出願
ロ)防衛産業分野の出願
ハ)公害防止に有用な出願
ニ)輸出促進に直接関連する出願
ホ)国家または地方自治団体の職務に関する出願
ヘ)ベンチャー企業の承認を受けた企業の出願
ト)国家の新技術開発支援事業の結果物に関する出願
チ)国家の品質認証事業の結果物に関する出願
リ)条約による優先権主張の基礎となる出願
ヌ)出願人が実施中であるか、または実施準備中である出願
ル)電子取引と直接関連する出願
意見提出通知
審査官が審査過程で法廷の拒絶理由を発見すれば、審査官は意見提出通知書を作成して出願人に送達する。意見提出通知書を受け取った場合、出願人は、拒絶理由を解消するために指定された期間(通知書が発送された日から2ヶ月、申請によって1月ずつ延長することができる)内に意見書及び補正書を提出することができる。第2回以降の拒絶理由通知においては、原則的に補正等によって発生した新たな拒絶理由についてのみ通知することとし、同一の拒絶理由については再度拒絶理由を通知せずに拒絶査定する。
特許拒絶査定
担当審査官によって発見された拒絶理由が、出願人が提出した意見書または補正書によって解消されていない場合(若しくは出願人が何の対応もしない場合)に拒絶査定される。これは即ち、拒絶理由の存在によって、当該出願発明は特許を受けることができないとのことを確認する審査官による行政処分をいう。
審査前置
特許拒絶査定に対する不服審判を請求し、その審判請求日から30日内に出願人が明細書または図面を補正すれば、当該出願の審査を担当した審査官が出願を再審査する。
特許査定
特許査定とは、審査官が出願発明に対して実体審査を行った結果、拒絶理由を発見し得ない場合、当該出願発明は特許を受けることができるとの趣旨の審査官による行政処分をいう。特許査定が下されれば、特許査定謄本が出願人に送達される。特許権は、出願人に謄本が送達された後、所定の期間内に所定の特許料を支払って登録することにより発生する。特許権は、設定登録日から発生し、その存続期間の満了時点は特許出願日から20年である。特許権者は、特許登録された発明を業として特許権の存続期間の間独占的に実施することができる。
特許権の設定登録
特許権の設定登録とは、特許出願に対する審査官の特許査定の後、特許庁長が職権で特許原簿に所定の事項を記載する手続きをいう。特許権の設定登録は、特許権の効力発生要件であり、特許権を設定登録させることにより、特許に関する権利の安定性を図り、特許権の存否を公示し、権利の紛争を未然に防止し、さらに権利紛争の際には迅速な処理を行うことができる。
特許登録公告
特許登録公告は、特許登録された発明の内容を一般に公表し、これについて一般に一定の期間特許異議申立てを認め、審査の公正を期すると共に特許紛争を未然に防止するための制度である。
特許料及び年金の納付
特許権の設定を維持するためには、少なくとも最初3年分の特許料を納付しなければならない。この特許料は、特許絶査定謄本が送達された日から3ヶ月以内に一括して納付しなければならない。第4年以降の毎年の年金は、該当する納付年以前に納付しなければならないが、もし、最初3年分の特許料を含む年金が期日前に納付されなかったとしても、期間の経過後6ヶ月以内に特許料を含む年金を納付すれば特許権
は消滅しない。但し、この場合、特許料を含む年金は2倍になる。
特許異議申立て
特許異議申立てとは、特許出願が特許査定されて特許登録公告がある時は、何人も、特許権の設定登録があった日から登録公告日後3ヶ月以内に、特許が特許法第69条第1項各号の特許異議申立ての理由に該当することを理由として、当該特許の取消しを申し立てることができる制度である。このような一般公衆である第三者の特許異議申立てがある場合、特許庁は当該特許に対する適合性を再審査することになるが、再審査した結果、特許に瑕疵がある場合は、その瑕疵を治癒するか、または当該特許を取り消して、瑕疵のある権利の存続を防止することにより、特許付与に対する信頼度を高め、産業発展という公益的目的を達成しようとする。
特許権の存続期間
特許権の存続期間とは、特許権を適法に行使することができる法定期間であり、特許権の設定登録があった日から、特許出願後20年になる日までとする。
特許権侵害に対する救済 イ.侵害の意義
特許権の侵害とは、正当な権限のない者が、特許権の保護範囲に属する特許発明を業として実施することである。特許権の侵害があれば、特許権者は特許権の消極的効力、即ち、対外的効力により民事および刑事的救済措置を求めることができる。
ロ.侵害に対する救済
(1)民事的救済
特許権が侵害された場合、特許権者は民事的救済手段として、侵害禁止請求権、損害賠償請求権、信用回復請求権、および不当利得返還請求権を行使することができる。
(2)刑事的救済手段
(イ)特許権を「故意」に侵害した場合、特許権者は「告訴」して、侵害罪を追求することができる。
(ロ)法人の場合等においては、「侵害者(従業員)」と「法人(使用者)等」に両罰規定が適用される。
(ニ)特許権または専用実施権を侵害した者に対しては、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処する。
特許権の譲渡
特許権は財産権であるので、特許権者が直接実施するか、または質権や債権と同様に自由に移転することもでき、譲渡(譲与・売買・交換等)等の特定承継によるか、または相続・合併等の一般承継により移転することができる。ただし、特定承継の場合は、当事者間の売買契約が成立しただけでは、移転の効力が生ぜず、登録によりはじめて移転の効力が生ずる。
実施権
実施権は、特許権者以外の者が特許発明を業として実施することができる権利である。実施権は特許権が存在しなければ成立せず、特許権が消滅すると実施権も消滅するので、特許権に従属する権利である。実施権は、独占性の有無によって専用実施権と通常実施権に分かれる。
専用実施権は、一定の範囲において特許発明を独占・排他的に実施することができる物権的権利であり、通常実施権は、単に特許発明を業として実施することができる債権的権利である。
◇ 専用実施権
専用実施権とは、特許権者以外の者が、特許権者と契約で定めた範囲内において、特許発明を業として独占・排他的に実施することができる権利である。専用実施権が設定された範囲内においては、特約がない限り、特許権者自身も特許発明を実施することができず、若し第三者が実施する場合には、特許権と同様に専用実施権の侵害とみなし、その行為を差し止め、または損害賠償を請求することができる。専用実施権の具体的な内容は、当事者間の契約により定められる。社会秩序に反しない限り、実施料額、実施料の支給方法、支給時期、実施権の範囲、その他の権利・義務事項をすべて含む。
◇ 通常実施権
通常実施権は、専用実施権とは異なり独占的な権利でなく、ただ設定された範囲において特許発明を利用する権利であり、特許権者から侵害という理由により排除されないことに過ぎない。従って、特許権者は、通常実施権を許諾してもその特許発明を実施することができ、また他人に対し重複して通常実施権を設定することもできる。通常実施権の設定範囲は、専用実施権の場合と同様に、当事者の契約により定められる。通常実施権は、債権的な権利であり排他性がないため、通常実施権者は通常実施権が侵害される場合においても直接侵害行為を排除することができない。この通常実施権は、特許権の移転や専用実施権の設定とは異なり、当事者の意思表示のみで効力が発生し、登録は対抗要件とされている。
特許審判の概要
特許審判は、産業財産権(特許、実用新案、意匠、商標)に関する紛争がある場合、特許審判院の審判官合議体によりその紛争を審理、決定する争訟の解決手続きであり、特許法院を経て大法院に上告する審級構造からなっている。
特許審判の種類および内容
1.特許拒絶査定に対する不服審判 - {フローチャートの拒絶査定不服審判請求}
(1)請求人:特許出願に対し、審査官から特許拒絶査定を受けた出願人
(2)請求期間:査定謄本が送達された日から30日以内に請求可能
(3)審決の効果:審判官は、審判請求が理由があると認める場合は特許拒絶査定を取消し、理由がないと認める場合は審判請求を棄却する。
(4)審査前置
特許拒絶査定に対する審判請求と共に、審判請求日から30日以内にその請求に関する出願書に添付された明細書または図面に対して補正をした場合、その審判請求に対しては審判を進める前に再度審査に着手し、審査官が提出された補正書に基づいて拒絶理由解消の可否を再審査する制度である。審査官は、審査前置の結果、原拒絶査定の理由が解消されて特許査定をしようとする時は、審判が請求された当初の拒絶査定を取り消して、特許査定をしなければならない。特許査定をすることができない場合は、審査官はその審査の結果を特許庁長に報告することで審査前置を終結し、これに伴い審判手続きが進められる。
2.訂正審判
特許発明の明細書または図面の記載内容に瑕疵または不明瞭な部分がある場合、その瑕疵等を治癒するために特許権者が請求する審判である。特許内容中の誤記を訂正するか、または特許請求の範囲に公知・公用の事実が含まれている場合、これを削除ないし訂正することにより特許権の内容を明確にし、権利範囲の限界を明らかにして、特許権の行使に万全を期すると共に、他人の無効審判の請求を予め防止することを目的とする。
(1)請求人:特許権者
(2)訂正の範囲
a)特許請求の範囲の減縮
b)文字、記号、符号等の明白な誤記の訂正
c)明細書および図面の不明瞭な内容、不正確な表現等の釈明
(3)請求期間:特許権の設定登録後においてのみ請求が可能、特許権の存続期間中はもちろん、特許権が消滅した後も請求が可能である。
(4)審決の効果:訂正を認める趣旨の審決が確定された時は、その訂正後の明細書または図面により特許出願または特許権の設定登録がされたものと見なす。
3.特許無効審判
有効に設定登録された特許権を法廷の無効事由を理由として、審判によりその効力を遡及的にあるいは将来のために喪失させる準司法的な行政処分に該当する。特許無効の処分は、特許権侵害訴訟を解決するための前提であり、裁判によっては行うことができず、必ず無効審判により行わなければならない。
(1)請求人および被請求人
a)請求人:利害関係人(利害関係人であるか否かの判断は審決時を基準)または審査官
b)被請求人:特許権者
(2)請求期間:特許権の存続期間内は勿論、特許権の消滅後も可能
(3)無効の事由
特許無効の事由は法で定められており、それ以外の別の事由により無効審判を請求することはできない。主な無効事由は次のとおりである。
a)産業上利用可能性、新規性および進歩性の無い発明に特許権等が設定された場合
b)後出願人に権利が許与された場合
c)条約に違背して権利が許与された場合
d)特許出願書に最初に添付された明細書または図面の記載事項の範囲を超えた補正をした場合等
(4)審決の効果:特許無効の審決が確定すると、その特許権は最初からなかったものと見なす遡及効が生じる。
4.権利範囲確認審判
特許発明の保護範囲を確認するために請求する審判であり、特許発明と具体的に実施されている技術が技術的に一致するかどうかを判別する機能をする。
(1)類型
a)積極的権利範囲確認審判
特許権者が非権利者である“(イ)号発明”の実施者を相手取って請求する審判であり、審判請求の趣旨は『“(イ)号発明”は特許発明の権利範囲に属する』との審決を求めるものである。
b)消極的権利範囲確認審判
非権利者である“(イ)号発明”の実施者が特許権者を相手取って請求する審判であり、審判請求の趣旨は『“(イ)号発明”は特許発明の権利範囲に属しない』との審決を求めるものである。
(2)請求人および被請求人
a)請求人:積極的権利範囲確認審判の場合は特許権者または専用実施権者が、消極的権利範囲確認審判の場合は“(イ)号発明”の実施権者が請求人となる。
b)被請求人:積極的権利範囲確認審判の場合は“(イ)号発明”の実施者が、消極的権利範囲確認審判の場合は特許権者または専用実施権者が被請求人となる。
(3)審決の効果
−‘権利範囲に属する’との審決が確定すると、“(イ)号発明”の実施は特許権の侵害に該当する。
−‘権利範囲に属しない’との審決が確定すると、“(イ)号発明”の実施は特許権の侵害にならないものと判断する。
特許審判の手続き
1.審判の請求
− 審判を請求するためには、審判請求書を特許審判院長に提出しなければならない。
− 審判請求書の記載事項
a)当事者および代理人の氏名と住所(法人にあってはその名称、営業所および代表者の氏名)
b)審判事件の表示
c)請求の趣旨およびその理由
2.審判部の構成
審判は3人または5人の審判官合議体で行い、合議は審判官の過半数により決定し、特許審判院長は審判官のうち一人を審判長に指定して審判を総括させる。
3.審理
(1)口頭審理
口頭で弁論及び証拠調査を行う審理方式であり、審判請求人と被請求人が互いに対立、攻撃、防御の方法で審理を進める。無効審判は口頭審理を原則とするが、当事者、参加人の申請によるか、あるいは審判長の職権により書面審理とすることができる。
(2)書面審理
− 審判官の職権により書面を中心に審理を進める。
− 無効審判以外の審判は書面審理を原則とするが、当事者、参加人の申請によるか、あるいは審判長の職権により口頭審理とすることができる。
4.審判の終了
(1)審判請求の取下げ
審判請求は審決が確定するまで取り下げることができる。但し、相手方(被請求人)から答弁書の提出があった時は、その者の同意を得なければならない。
(2)審決
− 審決は審判事件を解決するために審判官合議体が行う終局的な判断をいう。
− 審決は審理終結通知を発した日から20日以内に行われる。
− 審決は審判官のうち過半数の賛成で決定される。
− 審決は審判番号、審決の主文、審決の理由等を記載した書面により行い、審決をした審判官はそれに記名捺印しなければならない。
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